2019-04-04 第198回国会 参議院 決算委員会 第2号
しかしながら、北方領土地域に所在する土地及び建物の登記簿及び台帳上の所有名義人について相続関係を明確にしておくことが適当であると考えられますことから、昭和四十五年五月一日以降、根室支局におきまして、相続登記に準ずる事務処理、具体的には所定の用紙に相続登記の登記事項と同様の内容を記載する処理を行っているところでございます。
しかしながら、北方領土地域に所在する土地及び建物の登記簿及び台帳上の所有名義人について相続関係を明確にしておくことが適当であると考えられますことから、昭和四十五年五月一日以降、根室支局におきまして、相続登記に準ずる事務処理、具体的には所定の用紙に相続登記の登記事項と同様の内容を記載する処理を行っているところでございます。
しかしながら、北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係を明確にしておくのが適当と考えられたために、昭和四十五年の五月一日から相続登記に準ずる事務処理を行うことといたしました。そのようなことから、それに先立ちます同年四月十一日に、特殊法人北方領土問題対策協会を通じ、旧島民の方々に対し、その旨の周知を図ったというものでございます。
所有名義人はオウムの信徒のようでございます。それで、結局、金銭消費貸借を原因とする抵当権の仮登記を行っているのですね。これなどはまさに、元所有者に買い戻し請求をさせないような対抗措置、こういう感じでやっているわけでございます。
その間、そして移転登記が日本リースレックになされるまでの間、この土地の所有名義人となって、その間、日本リースを債権者としてたび重ねて根抵当権が設定されているわけです。 ここから何が読み取れるかというと、もう明らかですが、太陽エステート株式会社というのは日本リースと一体となって投機的な不動産取引をしていたことをうかがわせるわけであります。
したがって、旧島民の財産について相続行為がなされた場合も登記行為をするのではなく、昭和四十五年に出された「北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱いについて」という民事局長通知によって仮の登記がなされていると伺っております。
こういう場合に、裁判の途中で所有名義人のAがこの土地を売り飛ばしたりあるいはまた土地を担保に金を借りたりしますると、Bがせっかく裁判に勝ってみても何ら意味のないことですから処分禁止の仮処分なんということをやるわけであります。
○照屋寛徳君 いずれにしましても、その登記簿上の所有名義人は住所も登記簿に記載されているわけですから、清水市が誤って発行した住民票の除票をそのまま照合もしないで手続を進めるというのは、これはもう重大なミスだ、こういうふうに私は断ぜざるを得ないというふうに思います。 時間も少なくなってまいりましたので、これ以上論争するのはよしておきます。
しかし、将来同領土が返還された場合に備え、所有名義人からの申し出により相続登記に準じた処理が行われております。 また、人権擁護関係では、道内にはアイヌ系住民が約二万三千人おりますが、アイヌの人たちに対する人権侵犯事件がいまだに発生しており、このような差別をなくすことが啓発の重点目標とされております。
また、フランスでは掛金は所有名義人である夫が納付しても、受け取る年金の分け分、配分割合を夫婦で取り決める、そして登録すれば女性の年金権が確立している、こういうふうに聞いております。 財源がないということをおっしゃるわけですけれども、加算つき経営移譲年金には二千百八億円もの追加補助というのが行われるわけですね。
るように家庭裁判所に専門部を創設するとか、また生活費や離婚後の養育費の履行確保の制度を、先ほどもおっしゃったように、今は大変手続が煩雑で普通の方たちがなかなかできない、またこれも時間がかかるといった問題がありますので、このあたりを速やかに創設なさるとか、また別居中の不動産については夫名義の家が多いですけれども、そういったものの名義のある人が、例えばそこに妻が住んでいるのに別居をしているからといって所有名義人
そして先ほど法務省からお答えのあった「北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱いについて」法務省民事局長の釧路地方法務局長に対する文書、これは昭和四十五年四月十日ですよ。その間についてはどうだったのですか。
この法務省の民事局長の通達では、「北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係」云々、こうなっていて、昭和四十五年四月十日の民事局長のこの文書が契機になって、得撫以北について、所有名義人の相続についてだけそういう限定ができた。それまでについては何ら法務省からの特段の指示その他はなかったというふうに私たちは承知しているのですが、どうでしょうか。
○枇杷田政府委員 ただいまお話しの町内会等につきましては、いわゆる権利能力なき社団と言われているものでございまして、文字どおり権利能力がございませんので、それを不動産の所有名義人に直接するわけにはいかない。しかしながら、その社団全体を統括しております会長さん等の名前で保全をしておきませんと、また一つの問題がございます。
しかし官公署におかれましても複雑な事件、例えば登記の所有名義人が死亡いたしまして、さて公共事業で買収にかかるというような入り口の問題もさりながら、最後のけじめとしての登記の段階におきましては厳格に相続人全員の印鑑証明書等を添付いたしまして真正な登記がなされるように担保されなければなりません。
しかしながら、今度コンピューターになりますと、事実上のそういう便宜が失われるということは避けられないことでございますので、当たりをつけてというその当たりをたくさんつけなければいけないということに相なるわけで、その点は恐縮でございますが、また一方、コンピューターになりますと、実は所有名義人によってどういう不動産の権利を持っておるかということを検索して引き出すということも技術的にはできないわけではないわけでございます
不動産については昭和四十五年四月、法務省通達により、所有名義人の相続について、暫定的取り扱いは認められたというようなことなどから見まして、漁業権の問題だけは大変冷遇されているというふうに私は考えざるを得ません。
そこで、私どもといたしましては、その訴訟の結果を待っておりまして、もし分筆残地であるということならば重複登記、二重登記になるわけでありますから、そうすれば登記の面でこれを抹消するということも可能であろうというふうに考えておったわけでありますけれども、その訴訟が和解によって片づいたわけでありますけれども、結局、残地であるというふうに主張しておりました人が、現在の表示登記、四十二年の表示登記の所有権に所有名義人
○伊藤(参)政府委員 いま最初に百六名と申し上げましたが、実は登記簿上の所有名義人は二十九名、山口哲之助氏ほか二十八名で、これは現在も変わっておりません。
したがいまして、その団体から委託を受けました鉋金鉅外六名の人たちが個人で所有名義人になるという形の登記の申請があったわけでございます。